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転職先での契約更新とは

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リクネク(リクナビネクスト)の転職先での契約更新について

<リクネク(リクナビネクスト)への質問>
リクネク(リクナビネクスト)での初の契約更新を交わすときに再契約を拒否された1年契約をし、契約社員として会社で働いています。最初の契約更新を前に、会社から「契約更新はしない」と言われました。契約したときには、「よほどの事情がない限り契約更新をする」との話があったので、契約社員となり働いていたので納得ができません。

<リクネク(リクナビネクスト)の回答>
契約更新を約束のうえでの契約拒否は無効になりうる1年未満の短期間での雇用契約を定めつつも、何度と更新を重ねて働き続けた契約社員やパートタイマーはたくさんいます。
このようなリクネク(リクナビネクスト)で短期契約で働く人に対し、会社側は契約更新を拒否するのは「雇い止め」と言われます。契約社員は、原則的には契約期間満了で雇用関係は終了されます。
ただし、幾度かの更新を重ねながら継続的に雇用されて、事実上正社員と何ら変わりない雇用形態になっている契約社員の場合は、更新拒否に正当な理由を必要とします。
また、正社員に対しの解雇予告同様となり、契約期間満了の30日前に契約打ち切りの通知を出さなければなりません。
理由が明確でない場合の、契約更新拒否は権利の乱用と、無効になることがあります。
しかし、リクネク(リクナビネクスト)で転職したあなたの場合は、初めての契約更新期を迎えるのですから、長期勤務の実績がないので、会社側からの更新拒否は何の問題もないといえます。
しかしながら会社側から契約更新するといったにもかかわらず契約拒否を行ったのであれば、会社側が継続勤務をあなたに期待させる状況だったとして、その契約拒否を無効になる場合もあります。
ただ、その判断というのは裁判でゆだねることになります。
リクネク(リクナビネクスト)の転職先での契約更新リクネク(リクナビネクスト)の転職先での賃金
リクネク関西を特に取り上げているのは関東や東海に比べて、関西地区の転職や企業の求人状況が厳しいという点があります。
転職に限らず派遣や新卒の給与水準や有効求人倍率といったデータを見ると明らかです。
しかし、就職3年以上の職歴を持つ方の30%以上がキャリアアップやキャリアチェンジを含めて職場を変えているのも現在の風潮です。
主な動機は性別や年代によってもその比率が異なりますが「給与」「待遇(休日など)」「やりがい」「人間関係」「生活スタイル」「拘束時間」などが理由として多くの方が挙げられています。
そこで、関西をはじめ、一般化してきている転職や就職体系の広がりから出てきた派遣をもう一度見つめなおして、最近問題となってきている派遣社員から正社員になる為の転職に必要な面接や職務履歴書、企業の求人の考え方に関する情報を発信していきたいと思います。